一般事業主行動計画
一般事業主行動計画
第二次ウェルビーイング行動計画
~次世代育成支援対策推進法及び女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画~
2025年3月1日
(3)ワーク・ライフ・バランスの実現
ア ワーク・ライフ・バランス実現の重要性の共有
目標13
仕事と子育てや介護の両立支援の推進など、ワーク・ライフ・バランスの実現を図る取組の重要性についての共有を図る。
◇取組内容◇
●2025年3月~
社長の仕事と子育てや介護の両立支援の推進などワーク・ライフ・バランスの実現を図る取組が重要であるというメッセージを、社内ポータルサイトにおける動画配信や各種会議等を活用して発信する。
イ 育児と仕事の両立支援
(ア)育児支援制度等の周知
目標14
育児休業等の育児支援制度、仕事と育児の両立のために活用できる勤務時間等に関する制度について、社内の周知を図る。
◇取組内容◇
●2025年6月~
育児・介護休業法に基づく育児休業等(出生時育児休業、子の看護等休暇、育児短時間勤務等を含む。)や雇用保険法に基づく育児休業給付、労働基準法に基づく産前産後休業などの諸制度、及び仕事と育児の両立を図るために活用できる始業・就業時間の繰上げ・繰下げや時間単位の有給休暇、在宅勤務等の制度について、社内ポータルサイトに掲載する。(2022年~)
【育児支援制度】
- 育児休業制度
1歳未満の子を養育する従業員は、子が1歳に達するまでの間、育児休業を取得することができる。特例(パパ・ママ育休プラス)や期間の延長の制度あり。 - 出生時育児休業(産後パパ育休)制度
産後休業を取得していない労働者は、配偶者の産後休業期間中(出生から8週間)に4週間以内の育児休業を2回まで分割して取得することが可能。 - 出産休暇制度
配偶者の出産日又は出産予定日に特別有給休暇2日を取得できる。 - 子の看護等休暇制度
小学生3年生修了までの子を養育する従業員は、その看護、予防接種、健康診断、感染症のための学級閉鎖等、入園(入学)式、卒園式のため、1年間に子が1人の場合は5日、2人以上の場合は10日を限度に有給休暇を取得できる。 - 育児短時間勤務制度
未就学児を養育する従業員は、所定労働時間を短時間に変更することができる。 - 育児時間制度
1歳未満の子を養育する女性従業員は、育児短時間勤務とは別に、1日に30分ずつ2回の育児時間を取得できる。 - 所定外労働の制限
小学校就学前の子を養育する従業員は、所定労働時間内で労働することを請求できる。 - 時間外労働の制限
未就学児を養育する従業員は、その養育のために時間外労働時間が1月に24時間以内、1年に150時間以内になることを請求できる。 - 深夜労働の制限
未就学児を養育する従業員は、その養育のために午後10時~午前5時の労働をしないことを請求できる。
注:規則に基づき、申し出や請求を行っても取得できない場合や、一定の要件が必要な場合がある。
(イ)育児支援制度の拡充
目標15
育児支援制度等の利用促進を図り、社員の育児休業の取得率を、女性は100%、男性は40%以上にする。
◇取組内容◇
●2025年3月~
社員は、本人又は配偶者の出産予定日をその4月前までに上長に報告し、その報告を受けた上長は、当該社員に対して個別に育児支援制度等の情報提供を行い、2週間以上の育児休業の取得など制度の利用を働きかける。(2023年~)
(ウ)育児中の従業員の支援
目標16
育児休業から復帰後又は育児中の社員の子育てを支援する。
◇取組内容◇
●2025年3月~
子が生まれた社員の上長は、その育児休業等制度の利用や育児休業からの職場復帰を支援するため、代替要員の確保や業務の内容・体制の見直し(「育児休業復帰支援プラン」の策定など)を行うほか、メンター制度の活用を図る。(2023年~)
業務の性質上育児休業取得が進まないSV社員について、休業中等の代替要員となる人材を配置する。(2024年~)
社有車で通勤する社員が、途中で子どもを保育所等に送迎することができる制度を運用する。(2020年1月~)
【育児休業復帰支援プラン】
社員の円滑な育休の取得及び育休後の職場復帰を支援するために策定するプラン。(育休中の社員への職業能力の開発及び向上のための情報提供も含む。)
(エ)保護者の仕事への子どもの理解促進
目標17
「子ども職場参観日」を実施し、社員である保護者の仕事に子どもが理解を深める機会を提供する。
◇取組内容◇
●2025年7月
従業員の子どもが職場を見学する「子ども職場参観日」を実施する。(2023年~)
ウ 介護と仕事の両立支援
(ア)介護支援制度の周知と利用促進
目標18
介護支援制度及び仕事と介護の両立のために活用できる始業・終業時間の繰上げ・繰下げ等の制度の社内での周知を図り、その利用促進を図る。
◇取組内容◇
●2025年3月~
社内ポータルサイト等を活用し、介護休業や介護休暇、短時間勤務等の介護支援制度、及び介護と仕事の両立を図るために活用できる始業・終業時間の繰上げ・繰下げや時間単位の有給休暇、テレワーク等の制度の周知を図る。
上長は、個別面談等で家族の介護を行っている社員を把握して、介護支援制度等の情報提供を行い、利用を働きかける。
【介護支援制度】
- 介護休業制度
要介護状態にある家族を介護する従業員(以下、「家族介護従業員」という。)は、対象家族1人につき3回まで、通算93日の範囲内で介護休業を取得することができる。 - 介護休暇制度
家族介護(介護以外の世話を含む。)従業員は、1年間に当該家族が1人の場合は5日、2人以上の場合は10日を限度に有給休暇を取得できる。 - 介護短時間勤務制度
家族介護従業員は、当該家族1人当たり3年間で2回まで所定労働時間を短時間に変更することができる。 - 所定外労働の制限
家族介護従業員は、介護のために所定労働時間内で労働することを請求できる。 - 時間外労働の制限
家族介護従業員は、介護のために時間外労働時間が1月に24時間以内、1年に150時間以内になることを請求できる。 - 深夜労働の制限
家族介護従業員は、介護のために午後10時~午前5時に労働しないことを請求できる。
注:規則に基づき、従業員が申し出や請求を行っても取得できない場合や、一定の要件が必要な場合がある。
(イ)介護に関する理解促進
目標19
社員が介護に関する知識と理解を深めるために、研修等の機会を提供する。
◇取組内容◇
●2025年3月~
従業員に認知症サポーター養成講座など介護に関する研修の機会や情報を提供する。(2019年~)
(ウ)介護中の就業継続の支援
目標20
社員の仕事と介護の両立を支えるため、業務体制の整備等を図る。
◇取組内容◇
●2025年3月~
介護休業後の円滑な復帰や仕事と介護の両立のために、業務内容や業務体制の見直しを行うほか、メンター制度の活用を図る。(2023年~)
エ その他仕事と生活の両立支援
目標21
不妊治療の支援制度を検討する。
◇取組内容◇
●2025年3月~
不妊治療を支援する制度の検討を行う。
オ 所定外労働時間の削減
目標22
社員の所定外労働の削減を図り、一人当たりの平均を毎月45時間未満とする。
◇取組内容◇
●2025年3月~
社長の所定外労働時間縮減に向けたメッセージを、社内ポータルサイトにおける動画配信や各種会議等を活用して発信する。
グループ内の業務状況を情報共有し、上長による業務の優先順位付けや業務分担の見直しなどのマネジメントを実施する。
部門長会議等で定期的に社員の所定外労働時間の取得状況を把握し、組織全体及び各部署で削減に取り組む。
人事評価に当たっては、時間当たりの労働生産性を重視し、管理職については長時間労働是正と生産性向上の取組と実績を評価する。毎週火曜日をノー残業デーとして、当日は全社員にメールで告知し、所定時間での退社を促す。(2019年~)
カ 年次有給休暇の取得促進
目標23
社員一人当たりの年次有給休暇の取得率を66%以上にする。
◇取組内容◇
●2025年3月~
部門長会議等で定期的に社員の年次有給休暇の取得状況を共有し、計画的な取得の促進を図る。
キ 柔軟な働き方を可能にする環境整備
(ア)テレワーク制度の充実
目標24
テレワーク制度の構築やワーケーションの活用を図る。
◇取組内容◇
●2025年3月~
テレワーク制度の更なる整備を図る。(2020年4月~)
ワーケーションを効果的に活用する。(2023年5月~)
(イ)勤務時間帯の柔軟化
目標25
始業・終業時間の繰上げ・繰上げ制度の周知・活用を図る。
◇取組内容◇
●2025年3月~
勤務時間帯の変更を可能する始業・終業時間の繰上げ・繰上げ制度を周知し、活用促進を図る。(2020年~)
【育児支援制度】