一般事業主行動計画
一般事業主行動計画
ウェルビーイング行動計画
~次世代育成支援対策推進法及び女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画~
2023年2月1日
(3)ワーク・ライフ・バランスの実現
ア 育児と仕事の両立支援
(ア)育児支援制度等の周知
目標19:
従業員に対して、育児休業等の育児支援制度、仕事と育児の両立のために活用できる勤務時間等に関する制度、及び育児休業に係る待遇と労働条件について周知を図る。
◇取組内容◇
●2023年2月~
従業員に対して、社内ポータルサイト等を活用し、育児休業(育児休業給付や休業中の社会保険料免除などを含む。以下「育休」という。)や出生時育児休業、出産休暇、子の看護休暇、育児短時間勤務等(以下、「育児休業等」という。)の育児支援制度、及び仕事と育児の両立を図るために活用できる勤務時間帯の変更や時間単位の有給休暇等の制度を周知する。(2022年~)
●2024年9月~
育児支援制度等の周知内容をわかりやすくする。
【育児支援制度】
- 育児休業制度
1歳未満の子を養育する従業員は、子が1歳に達するまでの間、育児休業を取得することができる。特例(パパ・ママ育休プラス)や期間の延長の制度あり。 - 出産時育児休業制度(パパ休暇)
子の出生日から8週間以内に最初の育児休業を取得した場合、2回目の取得が可能になる。 - 出産休暇制度
配偶者の出産日又は出産予定日に特別有給休暇2日を取得できる。 - 子の看護休暇制度
未就学児を養育する従業員は、その看護、予防接種、健康診断のため、1年間に子が1人の場合は5日、2人以上の場合は10日を限度に有給休暇を取得できる。 - 育児短時間勤務制度
未就学児を養育する従業員は、所定労働時間を短時間に変更することができる。 - 育児時間制度
1歳未満の子を養育する女性従業員は、育児短時間勤務とは別に、1日に30分ずつ2回の育児時間を取得できる。 - 所定外労働の制限
3歳未満の子を養育する従業員は、所定労働時間内で労働することを請求できる。 - 時間外労働の制限
未就学児を養育する従業員は、その養育のために時間外労働時間が1月に24時間以内、1年に150時間以内になることを請求できる。 - 深夜労働の制限
未就学児を養育する従業員は、その養育のために午後10時~午前5時の労働をしないことを請求できる。
注:規則に基づき、従業員が申し出や請求を行っても取得できない場合や、一定の要件が必要な場合がある。
(イ)育児支援制度の拡充
目標20:
出産休暇制度を育休制度に移行・拡充し、育休取得開始日から5日間を有給休暇とする。
◇取組内容◇
●2024年9月~
出産休暇制度の見直しを検討する。
●2025年2月まで
就業規則と育児・介護休業等規則を改正・施行する。
目標21:
子の看護休暇制度を拡充し、子の対象年齢の拡大と育児・介護休業法の規定を上回る日数を付与する。
◇取組内容◇
●2024年9月~
看護休暇制度の見直しを検討する。
●2025年2月まで
育児・介護休業等規則を改正・施行する。
(ウ)育児支援制度の利用促進
目標22:
管理職等を対象とした研修や職種にかかわりなく育休等を取得できる環境づくりを行うとともに、人事グループが従業員の利用に当たっての相談に対応することにより、育児支援制度の利用促進を図る。
◇取組内容◇
●2023年2月~
社内ポータルサイト等に育休等の取得を呼びかける啓発資料を掲載する。(2022年~)
人事担当社員等が、育休の取得を促進するための社外研修を受講する。(2022年~)
●2023年9月
管理職等を対象とした育児支援制度に関する研修を実施する。
●2023年10月~
SVが育休等を取りやすい業務体制を検討する。
●2025年2月末まで
どの社員も育休等を取りやすくするための業務体制の改善を図る。
目標23:
従業員から本人又はその配偶者の妊娠の報告を受けた上司は、報告者に対して個別に育児支援制度の情報提供を行い、利用の働きかけを行う。
◇取組内容◇
●2023年9月~
従業員は、本人又は配偶者の出産予定日をその4月前までに上司に報告することとし、上司は、報告者に対して個別に面談や書面等により制度の情報提供を行い、育休の取得等について意向確認と働きかけを行う仕組みをつくり、対象者への制度の周知と上司の働きかけの徹底を図る。
目標24:
社員の育休の取得率を、女性は100%、男性は40%以上にする。なお、取得期間を1月以上にすることを促進する。
◇取組内容◇
●2023年9月~
各職場において、育休者の業務カバー体制(代替要員の確保、業務内容・業務体制の見直し、複数担当者制など)を整備する。
(エ)育児中従業員の支援
目標25:
育休を取得する社員について「育児休業復帰支援プラン」を策定するとともに、育児中の従業員の相談に対応するメンターを設置し、育休からの円滑な職場復帰をはじめ育児中の従業員を支援する。
◇取組内容◇
●2023年9月~
「育児休業復帰支援プラン」とメンター制度の内容を決定し、社内ポータルサイト等を活用して全従業員へ周知する。(プランには、育休後における原職又は原職相当職への復帰のための業務内容や業務体制の見直しを含める。)
育休を取得する社員の上司(マネージャー)は、その取得前に「育休復帰支援プラン」を策定する。
メンターを選任し、メンター及び管理職を対象に研修を実施する。
【育児休業復帰支援プラン】
社員の円滑な育休の取得及び育休後の職場復帰を支援するために策定するプラン。
(育休中の社員への職業能力の開発及び向上のための情報提供も含む。)
目標26:
子を出産した女性社員のうち、子の1歳誕生日まで継続して在職(育休を取得している者を含む。)している者の割合を90%以上にする。
◇取組内容◇
●2023年9月~
「育休復帰支援プラン」とメンター制度により、子を出産した女性社員が育休取得や職場復帰を安心してできるように支援する。
(オ)保護者の仕事への子どもの理解促進
目標27:
従業員が働いている職場をその子どもが見学できる「子ども職場参観日」を実施し、子どもが保護者の仕事に理解を深める機会を提供する。
◇取組内容◇
●2023年4月
子ども職場参観日(以下、「参観日」という。)の実施を検討する。
●2023年5月
第1回参観日を実施する。
参観日の参加者を対象にアンケート調査を実施する。
●2023年6月
第1回参観日を評価検証し、第2回以降の実施方法を検討する。
●毎年7月
社内ポータルサイトなどにより、従業員に参観日の実施を周知する。
●毎年8月
参観日を実施する。毎回、参加者へのアンケート調査を実施し、その結果を次回の実施に活かす。
(カ)子育て中の従業員への配慮
目標28:
従業員の利便性に配慮した子育て支援を行う。
◇取組内容◇
●2023年2月~
社有車で通勤する社員が、途中で子どもを保育所等に送迎することができる制度を運用する。(2020年1月~)
●2023年9月~
従業員の意見を反映した子育て支援制度を検討する。
イ 介護と仕事の両立支援
(ア)介護支援制度等の周知
目標29:
従業員に対して、介護休業等の介護支援制度及び仕事と介護の両立のために活用できる勤務時間帯の変更等の制度の周知を図る。
◇取組内容◇
●2023年12月~
従業員に対して、社内ポータルサイト等を活用し、介護休業や介護休暇、短時間勤務等の介護支援制度、及び介護と仕事の両立を図るために活用できる勤務時間帯の変更や時間単位の有給休暇等の制度の周知を図る。
【介護支援制度】
- 介護休業制度
要介護状態にある家族を介護する従業員(以下、「家族介護従業員」という。)は、対象家族1人につき3回まで、通算93日の範囲内で介護休業を取得することができる。 - 介護休暇制度
家族介護(介護以外の世話を含む。)従業員は、1年間に当該家族が1人の場合は5日、2人以上の場合は10日を限度に有給休暇を取得できる。 - 介護短時間勤務制度
家族介護従業員は、当該家族1人当たり3年間で2回まで所定労働時間を短時間に変更することができる。 - 所定外労働の制限
家族介護従業員は、介護のために所定労働時間内で労働することを請求できる。 - 時間外労働の制限
家族介護従業員は、介護のために時間外労働時間が1月に24時間以内、1年に150時間以内になることを請求できる。 - 深夜労働の制限
家族介護従業員は、介護のために午後10時~午前5時に労働しないことを請求できる。
注:規則に基づき、従業員が申し出や請求を行っても取得できない場合や、一定の要件が必要な場合がある。
(イ)介護に関する理解促進
目標30:
従業員が介護に関する知識と理解を深めるために、研修等の機会を提供する。
◇取組内容◇
●2023年2月~
従業員を対象に認知症サポーター養成講座を実施する。(2019年~)
人事担当者等が、職場における介護休業取得を促進するための社外研修を受講する。(2021年~)
●2023年12月~
従業員を対象に、介護に関するセミナーの開催や情報提供を行う。
(ウ)介護支援制度の拡充
目標31:
介護支援制度の拡充を図る。
◇取組内容◇
●2024年12月~
介護支援制度の見直しを検討する。
●2025年2月まで
育児・介護休業等規則を改正・施行する。
(エ)介護支援制度の利用促進
目標32:
上司は、面談等により従業員の介護の状況を把握し、個別に介護支援制度の情報提供を行い、その利用の働きかけを行う。
◇取組内容◇
●2023年12月~
個別面談等で家族の介護を行っている従業員を把握した上司は、その従業員に書面等により介護支援制度の情報提供を行い、介護休業の取得等について意向確認と働きかけを行う仕組みをつくり、家族の介護を行う従業員への制度の周知と制度利用の働きかけの徹底を図る。
(オ)介護中の就業継続の支援
目標33:
従業員の仕事と介護の両立を支える職場風土づくりと業務体制の整備を図り、メンターが介護中の従業員の相談に対応する。
◇取組内容◇
●2023年9月〜
メンターを選任し、社内ポータルサイトなどを活用して従業員に周知する。
●2023年12月~
メンター及び管理職を対象に、仕事と介護の両立に関する研修を実施する。
介護休業後の原職又は原職相当職への円滑な復帰や、仕事と介護の両立のために、業務内容や業務体制の見直しを行う。
ウ その他仕事と生活の両立支援
目標34:
不妊治療のための休暇制度を検討する。
◇取組対策◇
●2023年12月~
不妊治療休暇制度の検討を行う。
●2025年2月まで
就業規則を改正・施行し、従業員への周知を図る。
不妊治療を受ける従業員から仕事と治療の両立に関する相談に対応する担当者を選任し、社内に周知する。
エ 所定外労働時間の削減
目標35:
社員の所定外労働時間数の削減を図り、その平均を毎月45時間未満とする。
◇取組内容◇
●2023年11月~
組織全体及び各部署で、所定外労働時間(法定労働時間外及び法定休日労働時間の合計時間)の現状を把握し、原因の分析等を行う。
●2024年1月~
管理職を対象としたマネジメント研修を実施する。
●2024年2月~
組織全体及び各部署で、削減の計画(目標値)を立てて、フォローアップを行う。
計画とその進捗状況について、社内ポータルサイト等で社員への周知を図る。
管理職について、長時間労働是正と生産性向上の取組と実績を評価する。
目標36:
ノー残業デーを効果的に実施し、所定外労働時間の削減を図る。
◇取組内容◇
●2023年2月~
毎週火曜日をノー残業デーとして、社内ポータルサイトで周知するとともに、当日は全社員にメールで告知し、所定時間での退社を喚起する。(2019年~)
●2023年11月~
ノー残業デーの評価・検証を行い、所定外労働時間削減の効果的な対策を検討する。
オ 年次有給休暇の取得促進
目標37:
年次有給休暇の1人当たり平均年間取得日数を、11日以上にする。
◇取組内容◇
●2023年11月~
各部署において、各従業員の年次有給休暇の取得状況を確認し、取得率が低い社員については、上司がヒアリング等によりその要因を把握して職場の業務体制等の改善を図る。
年次有給休暇の計画的な取得促進に向けた検討を行う。
●2024年3月~
各部署において年次有給休暇の取得計画を策定し、有給休暇取得予定表の社内ポータルサイトへの掲示や取得状況のとりまとめなどを行う。
上司は、各従業員の予定表と実際の取得状況を確認し、個別に有給休暇の取得を働きかける。
カ 柔軟な働き方を可能にする環境整備
(ア)リモートワーク制度の充実
目標38:
リモートワーク(テレワーク)制度の充実を図る。
◇取組内容◇
●2023年2月~
リモートワーク(テレワーク)システムを運用する。(2020年4月~)
リモートワーク(テレワーク)のシステムの向上と、活用する上での適切なマネジメント手法の確立を図る。
●2023年5月
身近な場所でワーケーションを試行する。
(イ)勤務時間帯の柔軟化
目標39:
勤務時間帯(出勤時間)を柔軟に変更できる制度の周知を図る。
◇取組内容◇
●2023年2月~
深夜や早朝に出勤したり,子どもを保育園や病院へ送迎する場合等に、勤務時間帯の変更を可能する制度について、社内ポーサルサイト等を活用して従業員に周知する。(2020年~)